○北名古屋市排水設備指定工事店規則

令和2年3月31日

規則第24号

北名古屋市排水設備指定工事店規則(平成19年北名古屋市規則第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市下水道条例(平成19年北名古屋市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、北名古屋市排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第7条第2項の申請書は、排水設備指定工事店指定申請書(新規・更新)(様式第1。以下「指定申請書」という。)とする。

2 指定申請書は、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 条例第7条第3項第1号に規定する誓約書(様式第2)

(2) 法人にあっては定款又は登記事項証明書

(3) 個人にあっては申請者の住民票の写し

(4) 条例第7条第3項第3号に規定する営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3)

(5) 条例第7条第3項第5号に規定する機械器具を有することを証する書類(様式第4)

(6) 条例第14条の排水設備責任技術者証の写し

(7) 条例第15条第1項の排水設備指定工事店証(様式第5)

(指定の更新)

第3条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間満了までに指定申請書に前条第2項に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(機械器具)

第4条 条例第8条第1項第2号の規定で定める機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(指定工事店証の様式)

第5条 条例第15条第1項の指定工事店証は、排水設備指定工事店証(様式第5)とする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第6条 指定工事店は、条例第15条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに排水設備指定工事店証書換え交付申請書(様式第6)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第7条 指定工事店は、条例第15条第1項の規定により交付された指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7)に住民票の写し又は定款若しくは登記事項証明書並びに毀損したときは当該指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、当該指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、工事契約は、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示した上で締結すること。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計し、及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等は、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第9条 条例第17条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又はその代表者の氏名

(2) 専属する責任技術者

2 条例第17条の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに排水設備指定工事店変更届出書(様式第8)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し、営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3)及び指定工事店証、法人にあっては、定款又は登記事項証明書、営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3)及び指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第10条 条例第17条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに排水設備指定工事店(廃止・休止・再開)届出書(様式第9)を市長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出をするときは、届出書に指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第11条 市長は、条例第8条第2項(条例第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により措置をとる場合及び次の各号のいずれかに該当する場合には、これを公示するものとする。

(1) 指定工事店が条例第6条第3項の指定の更新を受けなかったとき。

(2) 第9条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第17条の規定による変更の届出があったとき。

(3) 条例第17条の規定により事業の廃止の届出があったとき。

2 市長は、愛知県下水道協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(事務連絡会)

第12条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(雑則)

第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以前に、改正前の北名古屋市排水設備指定工事店規則の規定に基づき排水設備工事責任技術者として登録されているものに係る手続については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1(第2条、第3条関係)

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様式第2(第2条、第3条関係)

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様式第3(第2条、第3条、第9条関係)

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様式第4(第2条、第3条関係)

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様式第5(第5条関係)

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様式第6(第6条関係)

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様式第7(第7条関係)

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様式第8(第9条関係)

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様式第9(第10条関係)

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北名古屋市排水設備指定工事店規則

令和2年3月31日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)